(法第二十二条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額) 第五条の三 法第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗