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私立学校教職員共済法施行規則 第一条の二の四 (特定学校法人等の不該当等の申出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(特定学校法人等の不該当等の申出)

第一条の二の四

平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書の申出は、学校法人等の名称及び所在地を記載した申出書を事業団に提出することによつて行うものとする。

2前項の申出書には、平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

3前二項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項の申出及び同条第六項の申出について準用する。

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