(特定学校法人等の該当の届出)
第一条の二の三
私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となつた学校法人等は、五日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となつた学校法人等は、五日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。