(四分の三以上代表者等)
第一条の二の五
平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
- 二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、学校法人等の意向に基づき選出されたものでないこと。
2前項第一号に該当する者がいない学校法人等にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
3学校法人等は、当該学校法人等に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4学校法人等は、四分の三以上代表者が平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
5前各項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者について準用する。