(職務障害年金の併給調整事由消滅の届出)
第二十七条の三
職務障害年金の受給権者は、職務障害年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務障害年金の年金証書の記号番号
- 三職務障害年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
- 四その他必要な事項
職務障害年金の受給権者は、職務障害年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。