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日本年金機構法 第五十三条の二 (研修)

平成十九年法律第百九号法律
(研修)

第五十三条の二

機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

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