条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法 第五十四条 (他の法令の準用)

平成十九年法律第百九号法律
(他の法令の準用)

第五十四条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法第五十四条(他の法令の準用)について教えてください」と聞く
← 第五十三条の二(研修) 日本年金機構法 目次 第五十五条(経過措置) →