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国民年金法 第百九条の十三 (厚生労働大臣と機構の密接な連携)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

第百九条の十三

厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

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