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国民年金法 第百九条の十四 (研修)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(研修)

第百九条の十四

厚生労働大臣は、機構の協力の下に、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

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