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国民年金法 第百九条の十五 (経過措置)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(経過措置)

第百九条の十五

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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