条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第百九条の十二 (情報の提供)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(情報の提供)

第百九条の十二

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

e-Gov法令検索で第百九条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百九条の十二(情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条の十一(機構が行う収納) 国民年金法 目次 第百九条の十三(厚生労働大臣と機構の密接な連携) →