条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法 第百条の十三 (厚生労働大臣と機構の密接な連携)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

第百条の十三

厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

e-Gov法令検索で第百条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第百条の十三(厚生労働大臣と機構の密接な連携)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百条の十二(情報の提供) 厚生年金保険法 目次 第百条の十四(研修) →