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厚生年金保険法 第百条の十二 (情報の提供)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(情報の提供)

第百条の十二

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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