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日本年金機構法 第三十九条 (事業年度)
平成十九年法律第百九号
法律
(事業年度)
第三十九条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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この条文を参照している条文
第16条
日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第60条
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