条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法 第四十条 (企業会計原則)

平成十九年法律第百九号法律
(企業会計原則)

第四十条

機構の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法第四十条(企業会計原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(事業年度) 日本年金機構法 目次 第四十一条(財務諸表等) →