条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第六十二条 (健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)

平成二十一年政令第三百十号政令
(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)

第六十二条

附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、その者が引き続き同法第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第六十二条(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置) 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第六十三条(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え) →