条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第六十三条 (平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)

平成二十一年政令第三百十号政令
(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)

第六十三条

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第七十八条の二の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第六十三条(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置) 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第一条(施行期日) →