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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十一年政令第三百十号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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