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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十一年政令第三百十号政令
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条

第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

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