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日本年金機構法 第七条 (名称の使用制限)

平成十九年法律第百九号法律
(名称の使用制限)

第七条

機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

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(機構の成立)

機構は、この法律の施行の時に成立する。

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