条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法 第六条 (登記)

平成十九年法律第百九号法律
(登記)

第六条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会保障審議会への諮問等)

厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても社会保障審議会に諮問すること及び財務大臣との協議を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法第六条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(資本金等) 日本年金機構法 目次 第七条(名称の使用制限) →