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日本年金機構法 第五十六条 (権限の委任)

平成十九年法律第百九号法律
(権限の委任)

第五十六条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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