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船舶登記令 第五条

平成十七年政令第十一号政令

第五条

製造中の船舶の登記の事務は、第三十二条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。

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不動産登記法附則第六条の規定は、第三十五条第一項及び第二項において準用する同法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

2第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

3第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは、「登記済証を提出することができない」とする。

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