第四条
新船舶登記規則第二条、第十四条、第十八条、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条、第四十七条並びに第四十九条(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第六条から第九条まで、第十七条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十条、第百九十五条、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項を準用する部分に限る。)の規定は、第二条第二項指定を受けた事務について、その第二条第二項指定の日から適用する。
2第二条第二項指定がされるまでの間は、第二条第二項指定を受けていない事務(前条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿(改正政令第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の船舶登記令第十条第二項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧船舶登記規則第一条から第十条まで、第十四条、第十六条から第十八条まで、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第四十五条第一項第五号及び第六号、第四十六条並びに第四十七条の規定は、なおその効力を有する。
3第二条第二項指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記規則の適用については、新船舶登記規則第二十二条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新船舶登記規則第二十三条第一項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第三十六条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新船舶登記規則第三十七条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第三十八条第二項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第四十三条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十四条第一項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第二項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第三項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第四十五条第一項中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第二項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
4第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第二十八条第五号及び第三十二条第一項を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第一項の適用による船舶登記令第三十五条第一項の場合における必要な技術的読替えについては、新船舶登記規則第五十条第一項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第五十条第二項の適用による船舶登記令第三十五条第二項の場合における必要な技術的読替えは、新船舶登記規則第五十条第二項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7第二条第二項指定がされるまでの間における第二項の事務についての新船舶登記規則第四十九条の適用による不動産登記規則第百七十六条第二項の準用においては、新船舶登記規則第四十九条に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する不動産登記規則第百七十六条第二項中「別記第五号様式」とあるのは、「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)による改正前の船舶登記規則別記第九号様式」と読み替えるものとする。