(船舶等に係る閉鎖登記簿)
第五条
新船舶登記規則第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十九条(不動産登記規則第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条を準用する部分に限る。)の規定は、改正政令第二条第七項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧船舶登記規則第四十六条及び第四十七条の規定は、なおその効力を有する。
3不動産登記規則第三十条及び第三十二条の規定は、第一項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。