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船舶登記規則 第六条 (予告登記の抹消)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(予告登記の抹消)

第六条

登記官は、職権で、旧船舶登記規則第一条において準用する旧不動産登記法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

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(旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)

第二条第二項指定を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、改正政令による改正前の船舶登記令第九条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。

2旧船舶登記規則第十一条から第十三条までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第十一条第一項中「船舶登記令(以下「令」という。)第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、旧船舶登記規則第十二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、「第二条第四項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧船舶登記規則第二条第四項」と、旧船舶登記規則第十三条第一項中「令第九条第四項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、同条第四項中「令第九条第一項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成二十年法務省令第六十九号)附則第六条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「同項」とする。

3改正政令の施行の際、現に改正政令による改正前の船舶登記令の規定により行われている第一項に規定する手続については、なお従前の例による。第二条第二項指定を受けていない事務が第二条第二項指定を受けた際、現に当該事務について第一項の規定により行われている手続についても、同様とする。

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