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船舶登記規則 第七条 (第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(第二条第二項指定を受けている登記所からの移送)

第七条

船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。

2乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

3乙登記所が第一項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。

4第二項の場合において、同項の書面に船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第八十三条第一項第四号、船舶登記令別表一の十五の項申請情報欄ハ若しくは同の十六の項申請情報欄ニ、船舶登記令別表二の一の項申請情報欄ハ若しくは同の二の項申請情報欄二又は新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十六条第一項若しくは第百六十八条第二項若しくは第四項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。

5第一項に規定する場合において、新船舶登記規則第三十七条及び第四十三条の規定に基づいて移送するときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する登記記録を送付することを要しない。

6第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。

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