(第二条第二項指定を受けていない登記所からの移送)
第八条
船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第二条第二項指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第二条第二項指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、改正政令第二条第二項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
3乙登記所の登記官は、第一項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
4前条第二項後段及び第四項の規定は第一項本文の場合について、前条第三項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第二項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第四項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
5第一項から前項までの規定は、新船舶登記規則第四十四条第三項に規定する場合に準用する。