第九条
共同担保目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下「船舶共担未指定登記所」という。)において二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第二号に規定する方法による申請(以下附則第十条第四項及び附則第十一条第四項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
2一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、船舶共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものであるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
3前二項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。
4第一項及び第二項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
5旧船舶登記規則第二十八条の規定は、第一項及び第二項の規定により船舶共担未指定登記所に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。この場合においては、不動産登記規則第百六十七条第一項第三号イの規定を準用する。