第十条
船舶共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
2船舶共担未指定登記所において船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において読み替えて準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する方法による申請(以下附則第十一条第二項において「電子申請」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
3前項の規定による共同担保目録は、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4前条第一項から第三項までの規定により船舶共担未指定登記所において書面申請により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十九条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5前条第四項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
6第一項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
7共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
8新船舶登記規則第四十九条において読み替えて準用する不動産登記規則第三十二条第一項(附則第四条第四項の規定により読み替える場合を含む。)の規定により共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
9旧船舶登記規則第二十九条第三項から第六項までの規定は、船舶共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第二十九条第四項中「場合において、第二十七条第五項の共同担保書面があるときは」とあるのは「ときは」と、「当該共同担保書面」とあるのは「令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の規定による共同担保目録の記載事項を転写して作成した共同担保目録」と、同条第五項中「共同担保書面」とあるのは「共同担保目録」とする。