(船舶等に係る信託目録)
第十一条
信託目録に関する事務について第二条第二項指定を受けていない登記所(以下この条において「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を旧船舶登記規則別記第九号様式により作成しなければならない。
3前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4信託目録未指定登記所において書面申請により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第四十条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5旧船舶登記規則第三十一条第三項及び第五項、第三十二条並びに第三十三条の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。