条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶登記規則
› 第十二条
船舶登記規則 第十二条 (船舶等に係る共同担保目録等の改製)
平成十七年法務省令第二十七号
府省令
(船舶等に係る共同担保目録等の改製)
第十二条
附則第三条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記規則第十二条(船舶等に係る共同担保目録等の改製)について教えてください」と聞く
← 第十一条(船舶等に係る信託目録)
船舶登記規則 目次
第十三条(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求) →