(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)
第十三条
新船舶登記規則第四十六条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2前項の指定は、告示してしなければならない。
新船舶登記規則第四十六条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2前項の指定は、告示してしなければならない。