(船舶管理人)
第六百九十七条
船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。