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商法 第六百九十七条 (船舶管理人)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶管理人)

第六百九十七条

船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

2船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

3船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

4第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。

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