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船舶登記令 第八条

平成十七年政令第十一号政令

第八条

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日(平成十七年四月一日)の前日までの間における新令第十三条第一項又は第二十七条第一項の規定の適用については、別表一の五の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、別表二の十四の項中「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決」とする。

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