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船舶登記令 第九条 (法務省令への委任)
平成十七年政令第十一号
政令
(法務省令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この政令による船舶登記令の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
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