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船舶登記令 第三十七条 (法務省令への委任)

平成十七年政令第十一号政令
(法務省令への委任)

第三十七条

この政令に定めるもののほか、船舶及び製造中の船舶の登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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