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船舶登記令 第三十六条 (登記の嘱託)

平成十七年政令第十一号政令
(登記の嘱託)

第三十六条

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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