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船舶登記規則 第四十四条 (製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)

第四十四条

登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。

2登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第三十八条第二項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

3登記官は、第一項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

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