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船舶登記規則 第四十三条 (製造地の変更の登記の手続)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(製造地の変更の登記の手続)

第四十三条

登記官は、令第三十二条第一項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

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