条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶登記規則
› 第四十条
船舶登記規則 第四十条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
平成十七年法務省令第二十七号
府省令
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第四十条
令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記規則第四十条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(追加共同担保の登記の申請情報)
船舶登記規則 目次
第四十三条(製造地の変更の登記の手続) →