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船舶登記規則 第三十四条 (船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)

第三十四条

船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。

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