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船舶登記規則 第二十六条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
平成十七年法務省令第二十七号
府省令
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第二十六条
令別表一の二十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
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← 第二十五条(追加共同担保の登記の申請情報)
船舶登記規則 目次
第三十四条(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続) →