(追加共同担保の登記の申請情報) 第二十五条 令別表一の十五の項申請情報欄ハ、同表の十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗