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船舶登記規則 第三十五条 (船舶管理人の変更の登記の手続)
平成十七年法務省令第二十七号
府省令
(船舶管理人の変更の登記の手続)
第三十五条
船舶管理人の変更の登記は、付記登記によってするものとする。
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