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船舶登記規則 第三十六条 (表題部の変更の登記等の手続)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(表題部の変更の登記等の手続)

第三十六条

登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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