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船舶登記令 第十八条 (船舶管理人の登記の登記事項)

平成十七年政令第十一号政令
(船舶管理人の登記の登記事項)

第十八条

船舶管理人の登記の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 登記の目的
  2. 申請の受付の年月日及び受付番号
  3. 船舶管理人の氏名又は名称及び住所

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