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船舶登記令 第二十一条 (船舶管理人の変更の登記)

平成十七年政令第十一号政令
(船舶管理人の変更の登記)

第二十一条

船舶管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

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