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船舶登記令 第二十条 (船舶管理人の氏名の変更の登記等)
平成十七年政令第十一号
政令
(船舶管理人の氏名の変更の登記等)
第二十条
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。
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