条文くん法令検索 AIに質問する

登記手数料令 第十七条

昭和二十四年政令第百四十号政令

第十七条

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

  1. 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
  2. 任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
  3. 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

2前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

  1. 前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
  2. 前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
  3. 後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登記手数料令第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条 登記手数料令 目次 第十八条 →