第十七条
次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
- 一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
- 二任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
- 三任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
2前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
- 二前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請